- 問9 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第 32 条の 2 第 1 項に規定されている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、サービス利用計画作成費の対象としてよいか。
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罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定されることから、一定期間、集中的に支援を行うことが必要な者については、サービス利用計画作成費の対象として差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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