ここ最近で事業者に義務付けられたことをまとめています。対応漏れが無いよう、注意が必要です。
2012(平成24)年4月義務化
業務管理体制の整備と届出
「障害者自立支援法等」の一部改正により2012年4月に義務化されました。目的は↓の引用をご覧いただければと思いますが、要するに「法令を遵守する体制を整備しなさいよ」ということです。
法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図る。
厚生労働省:介護サービス事業者の業務管理体制について[PDF形式:265KB]より一部抜粋
根拠条文毎に届出をする必要があるようで、言い換えれば、「サービス種別」毎に作成しなければなりません。さらに同じ「サービス種別」でも複数の市町村で指定を受けている場合、それぞれの指定権者に届出を行う必要があります。
参考に厚生労働省の発行している様式を貼っておきます。実際には各届出先行政機関からダウンロードするかたちになります。
2022(令和4)年4月義務化
虐待防止及び身体拘束等の適正化にかかる取組
- 虐待防止委員会の定期的な開催と委員会での検討結果の従業者への周知徹底
- 従業者への定期的な虐待防止研修の実施
- 虐待の防止等のための責任者の設置
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討するための委員会の定期的な開催と委員会での検討結果の従業者への周知徹底
- 身体拘束等の適正化のための指針の整備
- 従業者への定期的な身体拘束等の適正化についての研修の実施
パワハラ防止法
2020年6月1日に、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)が施行されて、中小企業は2022年4月1日以降は義務化(以前は努力義務)されました。
障害福祉サービスに限った義務ではありません。全ての企業が対象となっています。
事業主の方針を明確化・相談・対応体制を整備
事業主の方針を明確化し、労働者に周知・啓発しなければなりません。
また、相談窓口や対応体制を整備が必要です。
罰則
罰則は定義されていないものの、事業主に対する助言、指導または勧告や、勧告に従わない場合にはその旨が公表される可能性があります。
【水防法】避難確保計画・避難訓練実績報告の義務化
水防法における要配慮者利用施設の避難確保対策が義務化されました。事業者として行う事は↓2点になります、
- 避難確保計画の作成
- 避難訓練の実績報告
2024(令和6)年4月義務化
感染症対策
- 委員会の設置
- 指針の整備
- 研修
- 訓練
障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き(PDF)
業務継続計画
「BCP(Business Continuity Plan)」で、厚生労働省では「業務継続計画」と翻訳されています。世間一般では「事業継続計画」とされていますが、同じ意味です。
2021年4月から3年間の経過措置期間が設けられいます。
自然災害や感染症などの非常事態が発生した場合でも、事業を途切れず継続や、早期復旧するための計画です。
害福祉サービス等情報公表システムへの登録
2024(令和6)年9月義務化
食事提供体制加算について、管理栄養士・栄養士が献立の作成若しくは確認が必須
最後に
障害福祉サービス事業者には、法令遵守や利用者保護を目的として、様々な義務が課せられています。これらは、障害福祉サービスの質を高めるために必要不可欠なものであり、事業者は常に改善に努めるべきです。