障害福祉事業の「入院・外泊時加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「入院・外泊時加算」の概要

障害福祉サービスにおける「入院・外泊時加算」とは、利用者が入院や外泊をしている間も、必要な支援を継続するための加算報酬制度です。

例えば、入院中には衣類や日用品の準備、外泊中には家族との連絡調整や交通手段の確保などが含まれます。

この制度は、利用者が施設外で生活する際の安心感を高め、生活の質を維持するために欠かせません。

対象サービス

算定要件など

  • 加算の適用条件
    入院または外泊の翌日から算定が可能で、初日と最終日は除外されます。最大8日間の加算が可能ですが、特定の条件下では82日まで延長される場合もあります。

  • 計算ルールと制限
    利用定員ごとに定められた単位数を基準とします。地方公共団体が運営する施設では、単位数が若干減少するため注意が必要です。

  • 記録と報告の重要性
    支援内容や訪問できなかった理由について、詳細な記録を残すことが必須です。

  • ベッド利用と同意の必要性
    入院中のベッドは原則的に空けておきます。ただし、利用者の同意がある場合に限り、短期入所サービスに使用可能です。その場合、加算は適用されません。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

施設入所支援

項目利用定員単位/日
イ 
加算
(Ⅰ)
(1)60人以下320単位
(2)61~80人272単位
(3)81人以上247単位
ロ 
加算
(Ⅱ)
(1)60人以下191単位
(2)61~80人 162単位
(3)81人以上147単位
注1 イについて

イについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注3に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。以下この6において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ⑴から⑶までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、⑴から⑶までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。

ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

注2 ロについて

利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。以下同じ。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。

ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

福祉型障害児入所施設

定員単位
イ 加算(Ⅰ)60人以下320単位/日
61~90人288単位/日
91人~252単位/日
ロ 加算(Ⅱ)60人以下191単位/日
61~90人172単位/日
91人~150単位/日

注1 イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助の利用、介護給付費等単位数表第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び介護給付費等単位数表第15の1の2の2の注3に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。以下この2において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。
ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

注2 ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業者(指定入所基準第4条の規定により指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。以下この第1おいて同じ。)(栄養士及び調理員を除く。)入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。
ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「入院・外泊時加算」は、障害福祉サービスにおいて利用者の生活の質を守る重要な仕組みです。この加算を適切に活用することで、利用者と家族の安心感を高めることができます。

一方で、算定ルールや記録の徹底など、正確な運用が求められる点に注意が必要です。制度を正しく理解し、活用することで、より質の高い支援を提供しましょう。

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