- 問2-9
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。
あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 -
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
障害福祉サービス事業の「特別地域加算」とは?
特別地域加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 他自立生活援助 所定単位数の15/100相当の単位 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用…
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
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