【Q&A】「特別地域加算」転居等により中山間地域に居住地が変わった場合の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-9

問2-9
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。
あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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