- 問 91 みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童発達支援事業所を利用することは可能か。
-
- 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
- 現行の児童デイサービスについては、児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定を受けたものとみなされるが、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児が新規に児童発達支援のみを行う事業所を利用する場合は、当該事業所において放課後等デイサービスに係る報酬は算定できないので、児童発達支援の通所給付決定又は放課後等デイサービスの指定を受ける必要がある。
- 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74
-
【Q&A】強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断する?│H30,03,30.問111
-
【Q&A】口腔衛生管理加算について、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱う?│R03,03,31.問38
-
【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-
【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,04,08.問17~22