- 問 91 みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童発達支援事業所を利用することは可能か。
-
- 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
- 現行の児童デイサービスについては、児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定を受けたものとみなされるが、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児が新規に児童発達支援のみを行う事業所を利用する場合は、当該事業所において放課後等デイサービスに係る報酬は算定できないので、児童発達支援の通所給付決定又は放課後等デイサービスの指定を受ける必要がある。
- 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の新規指定の場合の就労定着者の割合についての具体例とは?│R03,04,08.問6
-
【Q&A】外出が困難な就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはある?│R03,04,08.問41
-
【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35
-
【Q&A】「支援体制構築未実施減算」の判断について│R6,03,29問59
-
【Q&A】医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法は?│R03,03,31.問48
-
【Q&A】ピアサポーターの「雇用形態は問わない」は、月1回の出勤では評価できない?│R4,02,10問6