- 問 92 訪問教育を受けている障害児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。
-
- 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。
- なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
- 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-



【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1
-



【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-



【Q&A】看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算される?│H30,03,30.問102
-



【Q&A】「電磁的記録」とは?保存・交付・同意についての取り扱い│R3,06,29問1~7
-



【Q&A】多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならない?│H24,03,30.問94








