- 問 98 保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。
-
- 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
- なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供している施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対象外である。
- 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか?│R03,04,08.問1
-



【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-



【Q&A】「訪問支援員特別加算」旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよい?│H27,03,31.問68
-



【Q&A】保育所等訪問支援はどのような支援を想定している?│H24,03,30.問97
-



【Q&A】保育所等訪問支援は、月2回程度の利用が想定されているが、必ずしも2回を上限としているものではない?│R03,03,31.問70
-



【Q&A】虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられる?│R03,04,08.問3








