- 問 103 延長支援加算の算定要件如何。
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- 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。
- 児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間帯を超えて、例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時以前の早朝か、17 時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。
例: 営業時間が9時から 17 時までの事業所の場合
・ 8時から 12 時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。
・ 8時 30 分から 17 時 30 分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝 30 分と
夕方 30 分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるもので
はない。- また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員に限る。)を1名以上配置することが必要である。
- なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時から 10 時の利用はなく、17 時以降の利用が多い場合は営業時間を 10 時から 18 時にする等、適正化を図られたい。
- 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。
障害福祉サービス事業の「延長支援加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 延長支援加算 ※令和6年4月1日現在 生活介護 ❶9時間~10時間未満100単位/日 ➋10時間以上~11時間未満 200単位/日❸11時間以上~1…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
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- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
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- 平成18年11月13日