【Q&A】夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよい?│H26,04,09.問24

夜間支援等体制加算(Ⅲ)

問24 グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。

緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。

ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していないときは算定できない。

(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-7・一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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