【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33

(5)医療連携体制加算(Ⅶ)

問33 医療連携体制加算算(Ⅶ)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。

職員(管理者、サービス管理責任者、 世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(Ⅶ)を算定対象となり得る。
訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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