(5)医療連携体制加算(Ⅶ)
- 問35 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能か。また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加算の請求は可能か。
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医療連携体制加算(Ⅶ)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。
このため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関の医師による定期的な診療が行われているだけでは算定できず、また、協力医療機関との契約のみでは、算定できない。
なお、協力医療機関との契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するに足る内容であれば、算定をすることはあり得る。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ 加算(Ⅰ)32単位/日 ロ 加…
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