(3) 行動援護
- (重度訪問介護の対象拡大)
問11 行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。 -
居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定している?│H27,03,31.問15
-
【Q&A】自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いとは?│R03,03,31.問53
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】「就労移行連携加算」は、同一の法人内や多機能事業所内での就労移行支援事業所への移行も対象に含まれる?│R03,04,08.問25
-
【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
-
【Q&A】同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなる?│H26,04,09.問14