【Q&A】算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問32

(3)共同生活援助(グループホーム)

夜間支援等体制加算
問 32 夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

算定できない。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。

平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平26.4.9)問23 の一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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