(1) 障害児通所支援
- (送迎加算)
問63 「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。 -
「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。
このため、児童発達支援センター又はそれ以外の児童発達支援事業所のいずれの場合であっても、重症心身障害児の基本報酬を算定している場合であって、送迎の際に、運転手に加え、指定基準上の職員(直接支援の業務に従事する者に限る。指定発達支援医療機関にあっては、指定発達支援医療機関の直接支援の業務に従事する者に限る。)を配置しているものとして届け出た場合に算定できる。
障害福祉サービス事業の「送迎加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 送迎加算 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 21単位/片道 注2 一定の条件を満たす場合 +28単位注3 同一敷地内の場合 ×70/100 …
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日