(1) 障害児通所支援
- (延長支援の実施)
問64 留意事項通知2の(1)の⑮において、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等のやむを得ない理由により延長した支援が必要な場合には、障害児支援利用計画にその旨が記載されていることとする要件の明確化が行われたが、通所給付決定保護者から求められた場合、必ず延長支援を行わなければならないのか。 -
延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。
障害福祉サービス事業の「延長支援加算」とは?
延長支援加算 ※令和6年4月1日現在 生活介護 ❶9時間~10時間未満100単位/日 ➋10時間以上~11時間未満 200単位/日❸11時間以上~12時間未満300単位/日 ❹12…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の特別な事情による届出とは?│H27,04,30.問18~24
-
【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは?│R6,03,29問13
-
【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者について平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能?│H30,07,30.問2
-
【Q&A】ソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能?│R03,03,31.問72
-
【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
-
【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24