(1) 障害児通所支援
- (延長支援の実施)
問64 留意事項通知2の(1)の⑮において、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等のやむを得ない理由により延長した支援が必要な場合には、障害児支援利用計画にその旨が記載されていることとする要件の明確化が行われたが、通所給付決定保護者から求められた場合、必ず延長支援を行わなければならないのか。 -
延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「延長支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「延長支援加算」の概要 延長支援加算は、障害福祉サービス事業で提供する支援の延長時間に対して追加で報酬が支払われる制度です。この加算は、利用者の日常生活や発達…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
居宅介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問4
-



【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
-



【Q&A】単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定している?│H27,03,31.問15
-



【Q&A】基準該当通所支援事業所の基本報酬区分が設けられたが、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何?│H30,03,30.問107
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1








