- (特定事業所加算)
問36 特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしている。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。 -
お見込みのとおり。
ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「特定事業所加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「特定事業所加算」の概要 特定事業所加算は、障害福祉サービス事業所が基準を満たした際に追加で受けられる報酬です。この制度は、質の高いサービスを提供するために、…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
-
【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
-
【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
-
【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
-
【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-
【Q&A】複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出する?│H21,04,01.問2-2
-
【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
-
【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
あわせて読みたい
-
【Q&A】「精神障害者地域移行特別加算」・「強度行動障害者地域移行特別加算」の算定期間・適用時期とは?│H30,03,30.問74~75
-
【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-
【Q&A】モニタリング期間の設定についての考え方│R6,03,29問60
-
【Q&A】年間利用日数については、「1年の半分(180日)を目安」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指す?│H30,03,30.問59
-
【Q&A】夜間支援等体制加算の算定方法についてのギモン│H27,05,19.問3
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10