(3)共同生活援助
- (看護職員配置加算)
問7 0
看護職員配置加算は、指定事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できると解してよいか。
例えば、複数の共同生活住居を1つの事業指定を受けて運営する場合、全ての利用者に70単位/日が算定されると解してよいか。 -
看護職員配置加算は、専ら共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1人以上配置する場合に、利用者全員に算定することが可能である。
ただし、複数の共同生活住居を有する場合は、適切な支援を行うための人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が1以上かつ利用者の数を 20 で除して得た数以上の看護職員を配置するものとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員配置加算」の概要 「看護職員配置加算」は、施設に看護職員を適切に配置し、利用者の健康管理や支援の質を向上させるために設けられた仕組みです。この加算は…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10
-



【Q&A】医療連携体制加算、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となる?│R03,03,31.問11
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-



人員配置の基準と、有給休暇等の場合どうなる?その取扱いについて解説
-



【Q&A】令和3年4月より前に、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要?│R03,03,31.問12
-



【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15








