- (基本報酬③)
問7 8
例えば、相談支援事業所において、1月から8月までの取扱件数及び相談支援専門員の配置数が下表のとおりであった場合、7月、8月の請求分において、サービス利用支援費(Ⅱ)又は継続サービス利用支援費(Ⅱ)(以下「基本報酬(Ⅱ)」という。)を何件算定するのか。 -
基本報酬(Ⅱ)を算定する件数は、取扱件数(1月間に計画作成又はモニタリングを行った計画相談支援対象障害者等の数(前6月の平均値)÷相談支援専門員の員数(前6月の平均値))が 40 以上である場合において、40 以上の部分に相談支援専門員の員数(前6月の平均値)を乗じて得た数(小数点以下の端数は切り捨てる。)により算定することとなり、上記例の場合では以下のとおりとなる。
- 7月分の請求について
- 計画相談支援対象障害者等の数(1月から6月の平均値)
→(45+45+60+45+45+50)÷6 =48.333… (A) - 相談支援専門員の員数(1月から6月の平均値)
→(1+1+1+1+1+2)÷6 = 1.166… (B) - 取扱件数 →(A)÷(B) =41.428… (C)≧40
のため、基本報酬(Ⅱ)を算定する必要があり、算定する件数は((C)-39)×(B)=2.833…となり、小数点以下の端数を切り捨てた2件となる。
なお、計画相談支援と障害児相談支援を一体的に実施しているので、計画相談支援の7月の請求件数 40 件のうち2件を基本報酬(Ⅱ)で算定する。
- 計画相談支援対象障害者等の数(1月から6月の平均値)
- 8月分の請求について
- 計画相談支援対象障害者等の数(2月から7月の平均値)
→(45+60+45+45+50+60)÷6 =50.833… (A) - 相談支援専門員の員数(2月から7月の平均値)
→(1+1+1+1+2+2)÷6 = 1.333… (B) - 取扱件数 →(A)÷(B) =38.125 (C)<40 となり、全てサービス利用支援費(Ⅰ)又は継続サービス利用支援費(Ⅰ)を算定することとなる。
- 計画相談支援対象障害者等の数(2月から7月の平均値)
- 7月分の請求について
【表】
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
対応件数合計(件) | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 50 | 60 | 75 |
うち計画相談 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 |
うち障害児相談 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 |
相談支援専門員数(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日