- (加算共通②)
問8 0
平成 30 年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。また、当該加算を単独で請求した場合、当該加算に対して特定事業所加算などの体制加算を算定することは可能か。 -
(答)
「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。また、地域生活支援拠点等の届出を行っている事業所については、「地域生活支援拠点等相談強化加算(既にサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成済みの利用者への対応に限る。)」及び「地域体制強化共同支援加算」も当該加算のみでの請求が可能である。
ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、上記加算に対して算定することはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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障害福祉サービス事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?
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該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日