- (サービス担当者会議実施加算①)
問8 4 「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者を招集する必要があるのか。また、全員集まらないと算定できないのか。 -
サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者が全員参加することが望ましいが、検討を行うにあたり必要な者が参加していれば、担当者全員の参加は要しない。
ただし、会議開催を調整したが全員参加せず、メール等による担当者への報告のみの実施である場合は、当該加算を算定することはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス担当者会議実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス担当者会議実施加算」の概要 「サービス担当者会議実施加算」とは、障害福祉サービス事業で利用者の計画相談支援を充実させるための加算制度です。この加算は…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
-



【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-



【Q&A】体験利用の場合の居室の利用形態とは?│H26,04,09.問57
-



【Q&A】居宅内のみの行動援護の利用は可能?│R03,03,31.問26
-



【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-



【Q&A】共同生活援助及び外部サービス利用型共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができる?│H26,04,09.問47








