- (行動障害支援体制加算①)
問9 1
「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できないのか。 -
対象の障害特性を有する利用者への支援を行わなかった場合でも算定は可能である。なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉事業の「行動障害支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援体制加算」の概要 行動障害支援体制加算は、行動障害のある知的障害者や精神障害者、障害児に対する適切な支援を評価する仕組みです。この加算制度は、特…
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