(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (看護職員加配加算②)
問1 0 2
看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算されるのか。 -
医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児に限らず、当該事業所を利用する障害児全員に加算される。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「看護職員加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員加配加算」の概要 障害福祉サービスの「看護職員加配加算」とは、医療的ケア児を対象にした支援体制を整えるための加算制度です。この制度は、看護職員を増員…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
-
【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能?│H21,04,01.問7-2
-
【Q&A】行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されない?│H26,04,09.問5
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の趣旨・仕組みについて│H27,04,30.問1~2
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれる?│H30,05,23.問23
-
重度障害者等包括支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A