(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (機能訓練担当職員の配置)
問1 1 4
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、主として重症心身障害児を通わせる事業所に配置すべき機能訓練担当職員が、機能訓練を行わない時間帯は置かなくてよいこととなったが、機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよいか。 -
重症心身障害児に対する機能訓練は必要不可欠な支援であり、機能訓練が必要な障害児がいないことは想定されない。
なお、障害児の通所支援計画に応じて、適切に機能訓練担当職員を配置するものであり、機能訓練担当職員の確保が困難など事業所の都合により、障害児の通所支援計画が作成されないようにすること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
-



【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定できる?│H19,12,19問9
-



【Q&A】「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能?│H30,03,30.問86
-



【Q&A】生活介護における医師未配置の場合の取扱いとは?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】緊急時受入加算の「夜間に支援を行った」とはどのような場合?│R6,03,29問2
-



【Q&A】常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)/(Ⅲ)について、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断する?│R03,03,31.問31








