(4)障害児入所支援
- (みなし規定に係る報酬の取扱い)
問1 1 9
障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33 年3月 31 日まで延長し、医療型は恒久化したが、報酬の取扱いに変更はあるのか。 -
報酬の取扱いについては、平成 30 年障害福祉サービス等報酬改定においては、特段変更はなく、現行どおりの取扱いとなる。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」は令和4年3月 31 日まで延長している。
Q&A発出情報(厚生労働省)