(2)短期入所
- (常勤看護職員等配置加算)
問8 医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。 -
算定できない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「常勤看護職員等配置加算」とは?
常勤看護職員等配置加算 生活介護 利用定員単位5人以下32単位/日 6~10人 30単位/日11~20人28単位/日 21~30人 24単位/日31~40人19単位/日 …
該当サービス
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