【Q&A】特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断する?│H30,05,23.問12

(1)計画相談支援障害児相談支援

機能強化型(継続)サービス利用支援費(令和3年4月8日改定)
問 12
機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されているが、機能強化型(継続)サービス利用支援費を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。

届出提出月の前6月間の実績を基に取扱件数が 40 件未満であるかどうかを判断することとなる。
例えば、令和3年6月から機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定するためには、令和3年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である令和2年11月から令和3年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。

なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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