【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15

(1)障害児通所支援

児童指導員等加配加算①)
問 15
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。

児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。

出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)

該当サービス

関連するQ&A

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次