(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算①)
問 15
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。 -
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者が特別重度支援加算の対象かどうか、受給者証への記載が必要?│H24,03,30.問65-3
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の職場環境等要件について│H27,04,30.問10~12
-



【Q&A】報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれる?│H30,05,23.問23
-



【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解とは?│H21,03,12問6
-



【Q&A】複数の訪問系サービスを行う事業所の「サービス提供責任者の配置」とは?│H24,03,30.問48
-



【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法│R6,03,29問66








