(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算①)
問 15
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。 -
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件とは?│H31,03,29.問2
-
【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、前年度に大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度はどのように計算する?│H30,07,30.問1
-
同行援護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】共生型サービスについてのQ&A集│H30,03,30.問2~12
-
【Q&A】医療的ケアの対象の利用者について、看護職員が訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2