(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算②)
問 16
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。 -
どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「児童指導員等加配加算」とは?
児童指導員等加配加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 児童発達支援放課後等デイサービス福祉型障害児入所施設 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の家…
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