(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算②)
問 16
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。 -
どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
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