(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算②)
問 16
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。 -
どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
あわせて読みたい
-
【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1
-



【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
-



【Q&A】保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定される?│H24,03,30.問96
-



【Q&A】特別地域加算の対象地域に居住している利用者は、受給者証に対象となる旨の記載を行う?│H21,04,01.問2-3
-



【Q&A】口腔衛生管理加算について、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱う?│R03,03,31.問38
-



【Q&A】短期入所の基本報酬について、次のような場合、どの短期入所サービス費になる?│H21,04,01.問12-1








