(1)障害児通所支援
- (看護職員加配加算②)
問 21
医療的ケア児以外の児童についても算定されるのか。 -
お見込みのとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「看護職員加配加算」とは?
看護職員加配加算 ※令和6年4月1日現在 報酬告示 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
-
【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
あわせて読みたい
-
【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-
【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24
-
【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認められる?│H26,04,09.問17
-
就労定着支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなる?児童発達支援を利用することは可能?│H24,03,30.問91
-
【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしている?│H27,03,31.問8