(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置①)
問5 令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要があるか。 -
経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「ピアサポート体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 ピアサポート体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知…
障害福祉サービス事業の「ピアサポート実施加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 ピアサポート実施加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(機能/生活) 100単位/月 報酬告示留意事項 注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日