(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置①)
問5 令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要があるか。 -
経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「ピアサポート体制加算」の概要 障害福祉サービスの「ピアサポート体制加算」は、障害者がピアサポーターとして活躍し、他の障害者を支援する体制を評価する加算制度で…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
ピアサポート実施加算 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練・就労継続…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする障害種別が一致していない場合も算定することが可能?│R03,03,31.問7
-
【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者が雇用されている事業主等に対する報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考える?│R03,04,08.問10
-



【Q&A】有期有目的入所について、継続入所の場合は?地域移行加算は算定できる?│H27,03,31.問75~76
-



【Q&A】関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、主治医のクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定される?│R03,04,08.問11
-



【Q&A】「特別地域加算」について、通常の実施地域外の場合、交通費の支払いを受けることができる?│H21,03,12問2-12
-



【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-



【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67








