【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10

(2)障害福祉サービス等における横断的事項

医療連携体制加算③)
問 10 医療的ケアを必要とする利用者の判断(短期入所又は重度障害者等包括支援における医療連携体制加算(Ⅵ)を除く。)は、誰が行うのか。

以下のスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であるか否かについて、利用者、家族、主治医からの聞き取りや事業所に配置する看護職員が確認するなどにより、事業所において判断する。

スコア表(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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