(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算⑩)
問 17 常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。 -
医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.3(平成30年5月23日事務連絡)問7
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ 加算(Ⅰ)32単位/日 ロ 加…
障害福祉サービス事業の「常勤看護職員等配置加算」とは?
常勤看護職員等配置加算 生活介護 利用定員単位5人以下32単位/日 6~10人 30単位/日11~20人28単位/日 21~30人 24単位/日31~40人19単位/日 …
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