(1)生活介護
- (短時間利用減算)
問 30 利用者がサービス利用開始後、当該利用者が一時的に事業所を離れ、同日中に再度事業所を訪れてサービス利用を再開した(利用者が中抜けをした)場合、利用時間はどのように考えるのか。 -
利用者がサービスを利用した時間を合算して取り扱う
あわせて読みたい


障害福祉事業の「短時間利用減算」とは?適用条件と注意点を解説!
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直し、短時間の利用者が多い場合の減算 「短時間利用…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21
-



【Q&A】夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよい?│H26,04,09.問24
-



【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
-



【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22
-



【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109
-



【Q&A】開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断する?│H27,03,31.問71








