(1)生活介護
- (常勤看護職員等配置加算)
問 31 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断するのか。 -
開所日ごとに、その日の実績をもって算定可否を判断する
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関すQ&AVOL.1(平成30年3月30日事務連絡)問53
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