(1)施設入所支援
- (口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算③)
問39 口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とされているが、医療保険の歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。 -
貴見のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?
口腔衛生管理体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/月 指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対…
障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理加算」とは?
口腔衛生管理加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 90単位/月 次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい…
該当サービス
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