【Q&A】関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(Ⅰ)及び事業所内相談支援加算(Ⅱ)について、相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58

(1)障害児支援共通

関係機関連携加算
問58 関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(Ⅰ)及び事業所内相談支援加算(Ⅱ)について、相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。

事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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