(1)障害児支援共通
- (専門的支援加算①)
問 62 児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。 -
優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。
- (専門的支援加算②)
問 63 専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。 -
心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。
なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員についても、同様に公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 - (専門的支援加算③)
問 64 多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか。もしくは、多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか。 -
専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。
- (専門的支援加算④)
問 65 多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか。 -
貴見のとおり。常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサ-ビスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「専門的支援体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 専門的支援体制加算 ※令和6年4月1日現在 児童発達支援 理学療法士等、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日