(1)障害児支援共通
- 問67 看護職員加配加算について、地域における感染症のまん延により、利用を控える利用者が多かったことや、自治体からの要請等で事業所に受け入れる1日当たりの利用者の人数を減らさざるを得なかったため、前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった。このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)④の3(四)エ(ⅲ)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。
(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 24 年3月 30 日障発 0330 第 16 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(ⅲ)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。 -
ご照会の留意事項通知の規定の適用については、都道府県等の判断により取り扱って差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「看護職員加配加算」とは?
看護職員加配加算 ※令和6年4月1日現在 報酬告示 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指…
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