(1)就労系サービスにおける共通事項
- (在宅でのサービス利用の要件の見直し)
問4 在宅でのサービス利用の対象者について、身体障害等により公共交通機関の利用が困難である者以外でも、障害を問わずに希望する者であって、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とすることが可能ということか。また支援効果はどのように評価するのか。 -
対象者については貴見のとおり。在宅利用の支援効果については、就労移行支援においては、一般就労への移行に向けて、就労に必要な知識や能力の向上につながる在宅での訓練メニューがあること、就労継続支援においては就労の機会、生産活動その他の活動の機会の提供が行われており、在宅での訓練メニューがあることを前提とし、個別支援計画に在宅でのサービス利用による支援目標、支援内容が明記され、個別支援計画のモニタリングの機会等で実施効果を定期的に評価し、見直しがなされるかにより評価する。
なお、在宅でのサービス利用の留意事項については「就労移行支援・A・B の留意事項通知」を参照されたい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護計画作成にあたって、関係機関から、どのような情報の提供を受ければよい?│R6,04,05問20
-
【Q&A】身体拘束等廃止未実施減算について、実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになる?│R03,03,31.問19
-
【Q&A】移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能?│R06,05,10問7
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)/(Ⅲ)について、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断する?│R03,03,31.問31
-
【Q&A】平均10人以上とは、1事業所につき?1車両につき?│H24,03,30.問40/40-2
-
【Q&A】児童発達支援等への移行のため、訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援の双方が算定できる?│H30,03,30.問99