(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通①)
問 27 加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。 -
以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
- 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
- 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
- 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日