(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通①)
問 27 加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。 -
以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
- 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
- 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
- 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるのか?│R6,04,05問10
-
【Q&A】医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でもよい?│H30,03,30.問115
-
【Q&A】「障害児向け」延長支援加算の算定要件とは?│H24,03,30.問103
-
【Q&A】令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問28
-
【Q&A】「強度行動障害児支援加算」と「個別サポート加算」は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できる?│R03,03,31.問61
-
【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6