(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通③)
問29 体制を評価する加算(主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算)を算定するためにはどのような手続きが必要か。 -
体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。届出に当たっての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】平均10人以上とは、1事業所につき?1車両につき?│H24,03,30.問40/40-2
-



【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2
-



【Q&A】共同生活援助では、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべき?│H31,03,29.問3
-



【Q&A】強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問73
-



【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定される?協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよい?│R03,03,31.問34
-



【Q&A】医療的ケアスコアの確認は、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能?│R03,03,31.問33-2








