(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算)
問37 「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。 -
「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※)等の情報提供を指す。
(※)当該利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利用状況
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者が、個人単位の居宅介護又は重度訪問介護を利用することはできる?│H26,04,09.問63
-



【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
-



【Q&A】グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能?│H26,04,09.問48
-



【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4
-



【Q&A】自立生活援助の「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは?家事支援等も含む?│H30,03,30.問63
-



就労選択支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A








