(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (モニタリング)
問38 モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。 -
施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。
例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。(具体例)
- 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
- 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者
- その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
- 障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者
- 複数の障害福祉サービス等を利用している者
- 家族や地域住民等との関係が不安定な者
- 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
- 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者
また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
- 単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)
- 複合的な課題を抱えた世帯に属する者
- 医療観察法対象者
- 犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)
- 医療的ケア児
- 強度行動障害児者
- 被虐待者又は、そのおそれのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日