(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (モニタリング)
問38 モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。 -
施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。
例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。(具体例)
- 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
- 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者
- その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
- 障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者
- 複数の障害福祉サービス等を利用している者
- 家族や地域住民等との関係が不安定な者
- 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
- 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者
また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
- 単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)
- 複合的な課題を抱えた世帯に属する者
- 医療観察法対象者
- 犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)
- 医療的ケア児
- 強度行動障害児者
- 被虐待者又は、そのおそれのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなる?│H27,03,31.問70
-



【Q&A】地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨は?│H30,03,30.問120
-



【Q&A】訪問教育を受けている障害児も放課後等デイサービスの対象となる?その場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなる?│H24,03,30.問92
-



【Q&A】生活介護のサービス提供時間の取扱い│R6,03,29問26~29
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,07,29.問1~19
-



【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3








