(1)就労移行支援
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問2 平成30年度又は令和元年度の年度途中に新規に指定を受けた事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合、就労定着者の割合の具体的な取扱いを示されたい。 -
別添を参照されたい。
(2)就労定着支援
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問3 例えば、令和元年5月に事業を開始した事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和2年度の実績を用いない場合、就労定着率はどのように算出すればよいか。また、都道府県知事に届け出る利用者数はどのように算出すれば良いか。 -
令和3年4月の就労定着率については、新規に指定を受けた日から1年間の就労定着率の算出方法と同様とし、令和3年5月以降の就労定着率については、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者のうち令和2年3月末時点において就労が継続している者及び令和3年4月に当該事業所を利用した者のうち令和3年4月末時点で就労が継続している者の合計数を、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者及び令和3年4月に当該事業所を利用した者の合計数で除して算出する。
また、都道府県知事に届け出る利用者数については、原則、通常どおり、令和2年度の各月の利用者数の合計数を 12 で除して得た数とするが、この算出方法により得た利用者数が、実態と比して著しく不合理であると都道府県知事が認める場合には、令和元年5月から令和2年3月までの間及び令和3年4月の各月の利用者数の合計数を 12 で除して得た数として差し支えない。
(3)就労継続支援A型
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問4 基本報酬の算定に係るスコアの合計点の算出に当たって、「労働時間」及び「生産活動」については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例的な取扱いが可能となっているが、例えば、令和2年4月に事業を開始した事業所が、この取扱いを適用し、「労働時間」又は「生産活動」のスコアの算出に当たり、令和2年度の実績を用いないこととした場合、どのようにスコアの合計点を算出したらよいか。 -
スコアの合計点の算出は要さず、基本報酬の区分が「80 点以上 105 点未満である場合」とみなして基本報酬を算定する。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労支援関係研修修了加算の「1年以上の実務経験」は、就労移行支援の就労支援員としての経験のみを要件とする?│H21,04,01.問8-2
-
【Q&A】年度途中に新規指定された場合の基本報酬はどうなる?│R6,04,05問23
-
【Q&A】行動援護計画作成にあたって、関係機関から、どのような情報の提供を受ければよい?│R6,04,05問20
-
【Q&A】放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよい?│H30,03,30.問116
-
【Q&A】「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは具体的に何?│R03,04,08.問37
-
【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6