(1)地域生活支援拠点等
- 問3 当該加算の算定について、例えば A 市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者や A 市の住民に限定される等の要件はあるか。
-
対象者の要件はない。
- 問4 計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。
-
貴見のとおり。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】訪問による自立訓練について│H27,03,31.問23~28
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良い?│R03,05,07.問29
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できる?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-



【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-



【Q&A】看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算される?│H30,03,30.問102







