【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、「目標工賃達成加算」を算定できるということ?│R06,05,10問13

(1)就労継続支援B型

目標工賃達成加算の取扱いについて )
問 13 目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。

貴見のとおり。目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。

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