(1)生活介護
- (多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱い)
問3 生活介護サービス費について、主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合(以下「重心多機能型事業所」という。)では、基本報酬、常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算は重心多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定することが示された。
多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになるのか。 -
貴見のとおり、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになる。
具体的には、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所において多機能型生活介護の利用定員が5名、多機能型児童発達支援の利用定員が5名、多機能型放課後等デイサービスの利用定員が5名の場合、多機能型生活介護においては利用定員5名以下の区分の基本報酬や加算の算定が可能である。
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】延長支援について、保護者から求められた場合、必ず延長支援を行わなければならない?│H27,03,31.問64
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の助言・指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9
-
【Q&A】院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要がある?│R03,03,31.問74
-
【Q&A】多機能型事業所の「重度者支援体制加算」の利用定員の分母はどうする?│H21,05,11.2-問1
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-
【Q&A】日中にサービスを行ったが、昼食の提供を行わない場合はどの基本報酬になる?│H21,04,30.問9-2