(1)生活介護
- (多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱い)
問3 生活介護サービス費について、主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合(以下「重心多機能型事業所」という。)では、基本報酬、常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算は重心多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定することが示された。
多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになるのか。 -
貴見のとおり、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになる。
具体的には、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所において多機能型生活介護の利用定員が5名、多機能型児童発達支援の利用定員が5名、多機能型放課後等デイサービスの利用定員が5名の場合、多機能型生活介護においては利用定員5名以下の区分の基本報酬や加算の算定が可能である。
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
-



【Q&A】年間利用日数については、「1年の半分(180日)を目安」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指す?│H30,03,30.問59
-



【Q&A】「人員欠如減算」・「個別支援計画未作成減算」等、適用時期の具体的な取扱いとは?│H30,05,23.問3
-



【Q&A】保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定される?│H24,03,30.問96
-



【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、「目標工賃達成加算」を算定できるということ?│R06,05,10問13
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6









