障害福祉サービス事業の「支援プログラム未公表減算」とは?

目次

支援プログラム未公表減算

報酬告示

※令和7年4月1日から

報酬の留意事項

(8の2) 支援プログラムの内容を公表していない場合の所定単位数の算定について(支援プログラム未公表減算)

  • 対象となる支援
    児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
  • 算定される単位数
    所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。
  • 支援プログラム未公表減算については、指定通所基準の規定に基づき、支援プログラム(5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」及び「人間関係・社会性」)を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは、指定障害児通所支援事業者又は基準該当通所支援事業者が指定障害児通所支援事業所又は基準該当通所支援事業所ごとに、支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法により広く公表することにより総合的な支援と支援内容の見える化を進めるためのものであり、指定障害児通所支援事業所又は基準該当通所支援事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。
    なお、令和7年3月31日までの間は減算されないが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、取組を進めるよう努められたい。
  • 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする。
  • 当該減算については、支援プログラムの公表について都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
  • 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
    当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

平成24年3月30日障発0330第16号

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