障害福祉サービス事業の「自己評価結果等未公表減算」とは?

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自己評価結果等未公表減算

報酬告示

指定児童発達支援等の提供に当たって、指定通所基準第26条第7項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85

報酬の留意事項

(8) 質の評価及び改善の内容を公表していない場合の所定単位数の算定について
(自己評価未公表減算)

  • 対象となる支援
    児童発達支援(旧指定医療型児童発達支援事業所及び旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援を除く。以下この(8)において同じ。)、放課後等デイサービス保育所等訪問支援(令和7年4月1日から適用)、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
  • 算定される単位数
    所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。
  • 質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)未公表減算については、指定通所基準等の規定に基づき、おおむね1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障害児の保護者による評価(保育所等訪問支援にあっては、当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価を含む。)が行われ、その結果等の公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは従業者による評価を受けた上で、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者(保育所等訪問支援にあっては訪問先施設を含む。)による評価を受け、その結果を事業運営に反映させて、常に質の改善を図るためのものであり、事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。
  • 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする。
  • 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
  • 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
    当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

平成24年3月30日障発0330第16号

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