常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うサービス。
法律上の定義
「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
引用:障害者総合支援法 第一章総則 第5条7項
対象者
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2
(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上 - 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
届出・報告義務
整備しておきたい記録等
運営に関するもの
| 運営規定 |
| 勤務予定表 |
| 従業者の勤務状況が確認できるもの |
| 従業者の身分証 |
| 従業者の資格一覧・資格証写し1 |
| 研修に関する記録(人権研修、内部研修、外部研修) |
| 平均利用者数調 |
| 勤務実績一覧表(勤務体制一覧表) |
| 業務日誌 |
| 事故・ひやりはっと報告書 |
| 苦情(相談)対応記録 |
| 緊急時対応マニュアル |
| 衛生管理・感染症マニュアル |
| 虐待防止・身体拘束等のマニュアル |
| 障害のある方への配慮マニュアル |
| 事故対応マニュアル |
| 工賃関係書類(工賃規定、工賃支払い明細、工賃収支表、工賃向上計画 |
| 事業所の会計書類 |
| 提供困難な案件記録 |
| 車両運行記録(送迎サービスを実施の場合) |
| 協力医療機関等との連携記録書 |
サービス提供に関するもの
介護給付費等の請求関連
その他
| 賠償保険関連書類 |
| 事業所の広告、パンフレット |
| 事業者指定申請書・変更届出書等の控え |
関連記事
-
【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-



【障害福祉サービス】日中活動サービスを受けながら、居宅の家事援助を受けることはできる? – 時間帯重複の取り扱いについて
-



【Q&A】多機能型事業所の「重度者支援体制加算」の利用定員の分母はどうする?│H21,05,11.2-問1
-



障害福祉事業の「利用者定員81人以上の場合」減算とは?適用条件と注意点を解説!
-



「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】療養介護、生活介護、施設入所支援で、サービス提供単位を複数設ける場合の留意事項とは?│H19,06,29問6






